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遺言書と遺言の保管と執行

遺言の保管方法

遺言書は、相続人に発見されなければ遺言の執行はされません。

遺言の紛失を防ぐために工夫することをお勧めします。


遺言の執行について

通常は、遺言執行者か相続人が遺言の執行を行います。

遺言者はご自身の信頼できる親族や友人、司法書士等専門家を遺言執行者に指定する事が遺言を確実に執行させる方法になるのです。

親族が遺言執行者になり、執行が困難な場合、復代理人を選任することも可能です。

指定された人が先に亡くなる場合もあるので、その事も考慮したうえで選任を行うことをお勧めします。