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相続方法の決定

単純承認

被相続人の全ての財産(プラス財産もマイナス財産も)を受け継ぐ場合に用いられます。

※相続発生から3カ月以内に限定承認や相続放棄を行わない場合、自動的に単純承認となります。

限定承認

受け継いだプラス財産の範囲内で被相続人の債務を引き受ける場合に用いられます。

この場合は、相続人全員が限定承認を受け入れないと承認がされません。相続発生から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄

相続と借金について

相続財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産に限りません。借金などのマイナス財産も相続財産なのです。相続発生時によくよく財産を調査しておく必要があり、調査を怠ると予想もしていなかったマイナス財産(借金)を相続してしまう場合もあります。また、相続放棄を相続発生から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てなかった場合、自動的に単純承認となり、マイナス財産を相続するはめになります。
相続が発生した場合はいち早くリスクに対する布石を打つ事を推奨します。