相続に詳しい法律家が皆様の期待にお応えします。

  • サービス其の一 相続登記に必要な遺産の名義変更サービス
  • サービス其の二 遺産分割をスムーズに行うための不動産売却の手続き
  • サービス其の三 経験豊富な法律家による遺産分割協議書作成
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相続登記に必要な書類

被相続人に関するもの

被相続人の10歳前後から亡くなるまでの全ての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本。
※司法書士が取得代行可能であり、また、お客さまがご自身で全て集めるのは難しいため、取得代行をご依頼される方がほとんどです。


被相続人の住民票の除票
※記載省略の無いもの。

最後の住所地が確認できれば当方で取得代行可能です。

相続人に関するもの

相続人の方全員の現在の戸籍謄本
※被相続人の死亡後に取得したもの。本籍が確認できれば当方で取得代行可能です。


相続人の方全員の印鑑証明書
※登記には、印鑑証明書に期限はありません。
 (ただし、金融機関の相続手続きには3ケ月、6ケ月等銀行ごと期限があります。ご注意ください)


実際に不動産を取得される方の住民票
※記載省略のないもの。ご住所が確認できれば当方で取得代行可能です。

その他

登記権利証、固定資産税の納税通知書
※当方で物件を確認するために必要です。


遺産分割協議書
※当方で作成し、相続人全員の方に署名捺印いただきます。


相続人全員の連絡先メモ
※他の相続人の方が分割内容に合意していらっしゃるか、合意しているのは相続人本人なのかという確認のため、ご連絡させていただいております。


初めての手続きで不安でいらっしゃるとは思いますが、全部集めなければ電話できない。
全部集めなければ相談にいけないなどと神経質にならず、まずはお気軽にお電話ください。
不足する書類は後日郵送していただければ全く問題ありません。