相続に詳しい法律家が皆様の期待にお応えします。

  • サービス其の一 相続登記に必要な遺産の名義変更サービス
  • サービス其の二 遺産分割をスムーズに行うための不動産売却の手続き
  • サービス其の三 経験豊富な法律家による遺産分割協議書作成
  • サービス其の四 被相続人がお亡くなりになった後の相続手続き
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相続手続きサービス

全部まとめて遺産整理

被相続人がお亡くなりになり、通夜や葬儀が終わって一段落すると具体的な法律上の手続きや判断を行う事柄が発生してきます。まずは戸籍を取り寄せ、相続人の関係図の作成をし相続人を確定します。遺言がある場合とない場合で手続きが違います。相続財産の確定もこのころから行います。不動産の評価、金融機関からの残高証明の取得します。相続財産がどれくらいあるかで、相続税がかかるかどうか決まり、相続税がかかるかかからないかで手続きがかわります。当事務所では、相続が始まったところから相談をお受けしております。
提携している税理士と連携プレイで、スムーズな相続の手続きをお手伝いいたします。換価分割代償分割等相続後の不動産処分や共有地の解消等共有物分割や等価交換等のお悩みも併せてご相談ください。遺産分割協議後の相続手続は、不動産だけでありません。郵便局、銀行、証券会社等金融機関の相続手続き、その他公的機関、クレジット会社等たくさんの相続手続きがございます。相続手続きについてをご参照ください。

相続手続について

「川崎市麻生区相続登記」司法書士田中康雅事務所をご使用される皆様に手続きの流れについてご説明いたします。

相続手続きの流れ

Step1メールまたはお電話にて、ご予約
Step1 メールまたはお電話にて、ご予約
044-969-2262
お問い合わせフォーム
Step2面談し相続に必要な事項を確認し、相続手続きに必要な事をご説明いたします。
Step2 面談し相続に必要な事項を確認し、相続手続きに必要な事をご説明いたします。

遺言書の有無によって手続きの手順が変わります。遺言書のあるなしを確認しましょう

・自筆証書遺言が見つかった場合、被相続人最後の住所地の家庭裁判所で遺言書検認の手続きを行います。
 検認とは、裁判所が行う相続人による遺言書の証拠保全手続です。相続手続の前に必要な手続きです。
 この検認は、あくまで証拠保全手続でですので、遺言が有効であるとは限りません。
 なお、2020年7月10日からスタートした法務局による自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、検認は不要です。
 登記できるかの判断は、登記所、司法書士等にご相談ください。
 有効かどうかの争いの場合は、裁判所、弁護士になります。

公正証書遺言の場合は原本が公証役場にあります。
 お手元に公正証書遺言の正本または謄本がない場合、公正証書遺言検索システムを利用すると便利です。
 公正証書遺言の場合、遺言書検認手続の必要はありません

Step3相続人の確定
Step3 相続人の確定

①戸籍関係の書類取得します。
②相続関係説明図(家系図)を作成します。

相続人が確定することによって遺産分割協議が可能。次の事項も確定します。
 ・法定相続分 - (遺産分割・相続税の計算)
 ・遺留分 - (請求要。遺言等における相続人の最低保証。兄弟姉妹を除く)

Step4相続財産の調査
Step4 相続財産の調査

納税通知書・名寄帳で相続財産を把握。権利証も併せてご用意ください。
金融資産は、通帳等をご用意ください。(相続登記だけのご依頼の場合は不要)
法務局での物件調査、全部事項証明書・公図・図面等の取得します。
税務署で路線価チェック。市役所(都税事務所)で評価証明書を取得します。
相続税がかかる場合、銀行・証券会社の残高証明書のご用意をお願いします。
相続税がかかるかかからないかご不安な方、まずは相続財産を確定しましょう。

相続税がかかりそうな場合でも、
生命保険の非課税枠、配偶者の特例、小規模宅地等の特例が適用されると、
相続税がかからないケースがございます。
相続に詳しい税理士の先生をご紹介しています。

Step5相続方法の決定
Step5 相続方法の決定

相続方法は人によってことなります。
遺産よりも借金が多い場合には、相続放棄の申述の手続きを行います。 
相続財産に手をつけてしまうと、単純承認とみなされ相続放棄できなくなる場合があります。ご注意ください。

単純承認・限定承認・相続放棄 詳しくはこちらをご覧ください。

Step6準確定申告の提出
Step6 準確定申告の提出

準確定申告の期間は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内。
還付申告(税金が戻ってくる場合の申告)の場合は特に期限はありません。
(ただ還付請求権は5年間で消滅します)

被相続人(死亡した人)が確定申告の必要だった人(自営業を営んでいた人など)の場合に必要になる手続きです。必ず必要な手続きではありません。
準確定申告税の代理は税理士が行います。もちろん相続人ご本人でも可能。
申告の必要がない場合は遺産分割協議へ。

Step7遺産分割協議
Step7 遺産分割協議

相続人全員での遺産分割協議を行います。
通常の遺産分割協議であれば、相続人間の話し合いで自由に配分・割合を決定できます。
ただし、次の場合、特にご注意ください。
 ・認知症等判断能力がない場合 →原則 成年後見人を選任
 ・未成年者がいる場合       →利益相反時、特別代理人を選任
 ・行方不明者がいる場合      →原則 相続財産管理人を選任
                       (一定条件のもと失踪宣告の場合あり)
法定相続分に配慮した遺産分割になります。また、手続きに数ヶ月を要します。

なお、遺産分割協議が成立しなかった場合は、遺産分割調停。
遺産分割調停が不調の場合は、遺産分割審判になります。

できるだけ、裁判は避けたいですよね。労力が大変ですから。

Step8相続財産の名義変更
Step8 相続財産の名義変更

相続手続きの前に、
相続開始後、10ヶ月以内に遺産に応じた相続税の申告、納税をしなければなりません。配偶者の特例、小規模宅地等の特例を使って相続税がかからない場合でも、相続税の申告が必要です。(原則 基礎控除内は申告不要)
相続税の申告代理は税理士の業務ですので、税理士の先生をご紹介します。

遺言や遺産分割協議の内容に基づいて預貯金の解約や払戻し、株式の名義変更、不動産の相続登記、その他の名義変更等を行います。
相続手続きする機関ごと、必要書類や有効期限が違います。事前にご確認することをお勧めします。

ご面倒な場合は当事務所の「全部まとめて遺産整理」をご利用ください。

以上で遺産分割協議であれば無事終了。お疲れ様でした。
遺言の場合も相続手続は一旦終了。後で遺留分減殺がないのを祈るのみ。

死後ちょうど1年たったら、「一周忌」
この時までに、皆様で仏様に手を合わせることができるといいですね、

Step9ご精算
Step9 ご精算

登録免許税(不動産評価額×0.4%)といった国に納める費用が発生するため、
当事務所では相続時にかかった費用を登記申請時に請求書をお出しします。
お手数ですが、現金またはお振り込みにてご入金お願いします。

全部まとめて遺産整理の内容

  • 戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本の取得 
  • 相続人の確定・相続関係図の作成
  • 相続財産調査・相続財産目録の作成 
  • 遺産分割協議の進行サポート → ご不安がある場合、遺産分割協議書調印に同行、立会します。
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記申請
  • 預貯金・株式の相続手続代行、その他の相続財産の手続サポート
  • 相続税申告(提携先の税理士が行います。税理士報酬は別途かかります) 

全部まとめて遺産整理の費用は?

相続手続きについて

被相続人がお亡くなりになり、通夜や葬儀が終わって一段落すると具体的な法律上の手続きや判断を行う事柄が発生してきます。 まずは、相続人の関係図の作成をし、どのように遺産を引き継ぐのか、また、どれくらいの遺産をお持ちになられているのかを把握することが必要になります。
もちろん、単純なものではありません。

例えば、海外に遺産がある場合もありますし、ご子息の知らない有価証券をお持ちの場合だってございます。

また、相続税のかかる場合は申告までに期限がございますので、限られた時間の中で、的確に相続の手続きを行う必要がございます。
当事務所では、相続が始まったところから相談をお受けしております。

提携している税理士と連携プレイで、特に安心価格で相続の手続きをお手伝いいたします。

相続手続きの流れ

step1
メールまたはお電話にて、ご予約ください。
044-969-2262
step2
面談し、相続に必要な事項を確認。
相続手続きに必要な事項をご説明します。
step3
相続人の確定
戸籍関係の書類を取得します。
step4
相続財産の調査
step5
相続方法の決定
step6
準確定申告の提出
step7
遺産分割協議書の作成
step8
相続財産の名義変更
step9
ご精算

相続手続きに関するサービス内容

戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本の取得

相続人の確定

相続関係説明図の作成

相続財産調査、財産目録の作成

→遺産分割協議に関してはこちらをご覧ください。

遺産分割協議書の作成

相続財産の名義変更サービス

相続税申告(提携先の税理士が行います。