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遺産分割協議書の作成

遺言書とは

遺言書とは

遺言書には、3つの方法があります。

遺言書とは

遺言書には、3つの方法があります。

 

自筆証明遺言
自筆の遺言書ですので、費用はかかりません。
承認も不要です。
ただ、相続発生時に家庭裁判所で検証を受けなければなりません。

公正証明遺言
公証人が遺言者から内容を聞き取って作成する遺言書です。
保管は公証人役場で行うため、手数料が発生します。

秘密証明遺言
遺言の内容を誰にも知られずに秘密にしておくことができます。
ただし、作成後に秘密証遺言であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。

遺言サービスについて

step1
相談
044-969-2262
step2
面談と遺言の起案
step3
自筆証書遺言または公正証書遺言の作成
step4
遺言書の保管先の提案
step5
ご精算
料金に関しては、こちらをご覧ください。

生前贈与サービスについて

生前贈与サービスについて

生前贈与とは、被相続人が死亡前に財産を遺族に分配する行為の事です。
生前贈与を行うことで、将来予想される相続税の負担を抑えられるのも特徴です。
ただし、生前贈与をされる際には、下記の事に注意をしなければなりません。

相続開始3年以内の贈与は、相続財産として加算される。
つまり相続税の対象になる。

遺産分割時のトラブルに配慮した贈与を行う。

贈与契約書を作成し、公証人役場で認証を受けておく。

当事務所では、円滑な生前贈与が行われるように専門家がサポートを行います。

付言事項について

遺言には付言事項と言って法律効果が生じない、被相続人の想いを遺言書に書くことができます。
残された方々に、遺言の趣旨を伝えることはトラブル防止のためには大切なことだと思います。

遺留分について

遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が相続することのできる潜在的最低限の相続分を保証される制度です。
遺留分の割合は下記を参照してください。


  • 直系尊属の相続人の場合は、財産の3分の1
  • 直系尊属でない場合は財産の2分の1
  • 兄弟や姉妹には遺留分の権利はございません。

遺留分侵害額請求について
遺言で遺留分権利者の財産を無にした時に、権利者が遺留分を主張しなければそれでよしとなってしまいます。

権利者が遺留分について主張し請求することを遺留分減殺請求といいます。請求可能な期間は、相続開始及び贈与(遺贈)があった事を知った日から1年間、または相続開始から10年間となります。

付言事項について

遺言には付言事項と言って法律とは関係のない好きな言葉を入れることができます。

3人の子供と奥様が相続人になっているが、奥様に優遇させようとしている文章私は由紀子という立派な妻に恵まれて、素晴らしい人生を送ることが出来ました。
心から感謝しています。
由紀子には2人で築き上げたこの土地と建物を残すことにします。
遺産の2分の1を超えますが、子供たちは、お母さんに対して遺留分を請求することの無いようにしてください。

生前贈与サービスについて

生前贈与サービスについて

生前贈与とは、被相続人が死亡前に財産を遺族に分配する行為の事です。
生前贈与を行うことで、将来予想される相続税の負担を軽減できたり、生前に財産分割ができるのが特徴です。
ただし、生前贈与をされる際には、下記を考慮しご提案させていただいております。

  • 贈与税、相続税を考慮し、必要に応じ税理士と連携しアドバイスさせていただきます。
  • 遺産分割時の特別受益に配慮した贈与を目指します。

当事務所では、ご相談者の状況ご意向を踏まえ、遺言がいいのか、贈与がいいのか、他の方法がないのかを皆様といっしょに考えます。

遺言 VS 生前贈与   オマケ

贈与の種類について

贈与の種類には以下のようなものがあります。

  • 相続時精算課税贈与

原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
 贈与額が2500万円まで贈与税がかかりませんが、贈与額が2500万円を超えると超えた部分につき一律20%の税率を乗じて算出します。そして、相続時相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算し精算します。贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

  • 暦年課税贈与

暦年課税の贈与の基礎控除額は110万円です。
ただし、前述の相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
したがって、贈与の選択には専門的な判断が必要になります。

暦年贈与 VS 相続時精算課税贈与

死因贈与

贈与する側が亡くなった時に効力が生じる贈与の事です。死因贈与は、贈与を受ける人双方の合意によって成立します。効力は遺贈の規定を準用します。通常契約時不動産仮登記をし、死亡時所有権本登記をします。
贈与税ではなく、相続税申告になります。

生前贈与VS死因贈与     死因贈与VS遺言

特別受益について

共同相続人間で公平を図るため、相続人に対する遺贈や生活するうえで必要な贈与は、特別受益として、相続財産に
持ち戻して計算し、各相続人の相続分を計算します。
被相続人は、持ち戻し免除の意思表示をすることができますが、現状でそのような明示の意思表示はほとんどありません。当所では贈与を行う際、遺留分、特別受益に特に注意を払ってご説明、ご提案をさせていただいております。

相続開始前10年の特別受益に該当する贈与は、遺留分侵害額を計算する際考慮されますので、遺言を書く際にも
注意が必要です。

家族のための信託(民事信託)とは

遺言、贈与、家族信託・民事信託サービスの内容