田中康雅の不定期司法書士日記
2019年2月25日 月曜日
相続税申告と生命保険と小規模宅地
相続税の基礎控除であれば相続税の申告が不要であることは、
どこかで耳にされた方は多いかと思います
相続税基礎控除=3000万円+法定相続人の数×600万円
たどえば、
法定相続人2人で4200万円まで非課税→相続税申告不要
他にも相続税が下がる?特例がいろいろあります。
代表的なものを3つあげておきましよう。
① 1億6000万円まで配偶者は相続税がかからない
配偶者は法定相続分までは税金がかからないとか
「配偶者の税額軽減」
2次相続の際、相続税申告の検討をしなければいけないので、
1次相続のときに、2次相続の対策検討しておきたいですよね。
② 自宅は330㎡まで8割評価が下がるとか。
5000万円の土地が1000万円の評価に。
「小規模宅地等の特例」
適用要件が複雑なので詳しくは税理士か税務署へ確認お願いします
申告が終わっても、相続税の税務調査も場合によってはあります。
きっちり、相続財産の特定がますます大事になってきております。
海外資産等
③ 死亡保険は,みなし相続財産とよばれ、相続税の計算上相続財産ですが、
一定の金額までの非課税限度額があります。
非課税限度額=受取人が相続人場合、500万円×法定相続人の数
①②と③では手続き上、明らかに違うことがあります。
それは、
①配偶者の税額軽減と
②の小規模宅地等の特例の適用については、
遺産分割(または遺言で取得)が終了し、かつ相続税の申告が必要ということです。
もちろん相続税額が0円でもです。
一方
③の生命保険の非課税限度額を適用する場合で相続税が発生しなければ申告不用です。
(①OR②または①AND②と③併用の場合は申告必要です)
では問題です
Q 相続人2人の場合、下記ケースで相続税申告は必要か否か答えなさい。
不動産2800万円(小規模宅地棟の特例評価減後560万円)
現金3600万円
生命保険1000万円(被相続人兼保険料負担者=被相続人、受取人=相続人)
A 相続税申告は必要です。
小規模宅地等特例適用前
不動産 2800万円
+ 現金 3600万円
+ 生命保険 0円(非課税限度額1000万円)相続税申告不問
6400万円 -4200万円(相続税非課税枠 基礎控除)
≒2200円(課税相続財産)→230万円(要 相続税申告)
小規模宅地等特例適用後
不動産 560万円
+ 現金 3600万円
+ 生命保険 0円(非課税限度額1000万円)相続税申告不問
4160万円 -4200万円(相続税非課税枠 基礎控除)
0円(課税相続財産)→0円(相続税)BUT要 相続税申告
小規模宅地等の特例を適用して相続税がかからないくなるとき、
相続税かからないから相続税の申告がいらないは✖なので注意しましょう。
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投稿者 司法書士 田中康雅 | 記事URL
2019年2月22日 金曜日
相続税贈与税と特別受益贈与
最近、生前贈与についてのご相談が多いので、
司法書士からみた贈与のポイントを書こうかと思います。
生前贈与をすると、
原則相続税の計算上課税財産に含めない必要がないこと。
贈与額が110万円までは贈与税がかからないこと。
基礎控除後の課税価格が一定額まで贈与税率と相続税率が同じこと。
をご存知の方が多いと思います。
そこで、相続財産を減少させるため(相続税を減らすため)少額の財産であっても
暦年贈与を行われる方がいらっしゃるのかと思います。
ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価格(贈与持の時価)は、
加算しなければならないことは注意しておきましょう。
(贈与税を払っていれば贈与税額控除できますが)
ここでのポイントは、
「相続税の計算上」です。
あくまで相続税の計算上、相続財産の課税財産に含めなくてもよいということです。
生活資金(不動産・現金等)を相続人に贈与することは、一般的に生計の資本の贈与と考えられ、民法上「特別受益」に該当する可能性が
高くなります。
特別受益に該当すると、相続の具体的相続分は、相続財産に持ち戻され具体的相続分を計算します。
遺産分割の際、特別受益が相続人から、話がでてくる場合があります。
相続税との違いには充分注意しましよう。
相続税の課税財産
被相続人A(相続財産1億円)
相続人子B(5000万円相続+特別受益贈与300万円 贈与税19万円)
相続人子C(5000万円相続)
相続税の計算
相続税課税
=(相続財産1億円)-(基礎控除4200万円)
贈与財産300万円含めない
=5800万円
相続税の総額
=(2900万円×15%-50万円)×2
=770万円
各人の相続税
B=770万円×5000万円/1億円
=385万円 (ただし別途贈与税19万円負担済)
C=770万円×5000万円/1億円
=385万円
民法上の具体的相続分
B=(相続財産1億円+特別受益300万円)×1/2
−特別受益300万円
=4850万円
C=(相続財産1億円+特別受益300万円)×1/2
=5150万円
遺産分割の際、Cは相続材案1億円に対し5150万円の権利をもっていることになります。
Aからの手取金額
B=(贈与財産300万円)-(贈与税19万円)
+(相続財産4850万円)-(相続税385万円)
=4746万円
c=(相続財産5150万円)-(相続税385万円)
=4765万円
あくまで机上ですが、その他、贈与には税理士費用、不動産の場合は登記費用、司法書士費用、不動産取得税等がかかる場合があります。
ご参考までに、
生前贈与しなかった場合または、相続時精算課税贈与をした場合、相続税の計算は違ってきます。
なお、特別受益に該当する贈与の場合の具体的相続分は上記と変更ありません。
相続課税財産=1億300万円-基礎控除4200万円
=6100万円
相続税総額 =(3050万円×20%-200万円)×2
=820万円
贈与をすれば相続税法上効果があります
(その場合贈与税19万円+相続税総額770万円)。
毎年贈与するとさらに減税効果があります。
相続税だけのメリットだけではなく、次の世代に資金シフトできるので、
資産の活用という意味では、有効な場合がたくさんあるでしょう。
ただ、司法書士の立場としては、特別受益等には常に配慮しいただきたいと思います
相続時精算課税贈与については、また別の機会に触れたいと思います。
贈与税のポイントはこちら
司法書士からみた贈与のポイントを書こうかと思います。
生前贈与をすると、
原則相続税の計算上課税財産に含めない必要がないこと。
贈与額が110万円までは贈与税がかからないこと。
基礎控除後の課税価格が一定額まで贈与税率と相続税率が同じこと。
をご存知の方が多いと思います。
そこで、相続財産を減少させるため(相続税を減らすため)少額の財産であっても
暦年贈与を行われる方がいらっしゃるのかと思います。
ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価格(贈与持の時価)は、
加算しなければならないことは注意しておきましょう。
(贈与税を払っていれば贈与税額控除できますが)
ここでのポイントは、
「相続税の計算上」です。
あくまで相続税の計算上、相続財産の課税財産に含めなくてもよいということです。
生活資金(不動産・現金等)を相続人に贈与することは、一般的に生計の資本の贈与と考えられ、民法上「特別受益」に該当する可能性が
高くなります。
特別受益に該当すると、相続の具体的相続分は、相続財産に持ち戻され具体的相続分を計算します。
遺産分割の際、特別受益が相続人から、話がでてくる場合があります。
相続税との違いには充分注意しましよう。
相続税の課税財産
被相続人A(相続財産1億円)
相続人子B(5000万円相続+特別受益贈与300万円 贈与税19万円)
相続人子C(5000万円相続)
相続税の計算
相続税課税
=(相続財産1億円)-(基礎控除4200万円)
贈与財産300万円含めない
=5800万円
相続税の総額
=(2900万円×15%-50万円)×2
=770万円
各人の相続税
B=770万円×5000万円/1億円
=385万円 (ただし別途贈与税19万円負担済)
C=770万円×5000万円/1億円
=385万円
民法上の具体的相続分
B=(相続財産1億円+特別受益300万円)×1/2
−特別受益300万円
=4850万円
C=(相続財産1億円+特別受益300万円)×1/2
=5150万円
遺産分割の際、Cは相続材案1億円に対し5150万円の権利をもっていることになります。
Aからの手取金額
B=(贈与財産300万円)-(贈与税19万円)
+(相続財産4850万円)-(相続税385万円)
=4746万円
c=(相続財産5150万円)-(相続税385万円)
=4765万円
あくまで机上ですが、その他、贈与には税理士費用、不動産の場合は登記費用、司法書士費用、不動産取得税等がかかる場合があります。
ご参考までに、
生前贈与しなかった場合または、相続時精算課税贈与をした場合、相続税の計算は違ってきます。
なお、特別受益に該当する贈与の場合の具体的相続分は上記と変更ありません。
相続課税財産=1億300万円-基礎控除4200万円
=6100万円
相続税総額 =(3050万円×20%-200万円)×2
=820万円
贈与をすれば相続税法上効果があります
(その場合贈与税19万円+相続税総額770万円)。
毎年贈与するとさらに減税効果があります。
相続税だけのメリットだけではなく、次の世代に資金シフトできるので、
資産の活用という意味では、有効な場合がたくさんあるでしょう。
ただ、司法書士の立場としては、特別受益等には常に配慮しいただきたいと思います
相続時精算課税贈与については、また別の機会に触れたいと思います。
贈与税のポイントはこちら
投稿者 司法書士 田中康雅 | 記事URL