田中康雅の不定期司法書士日記
2019年1月16日 水曜日
相続本『改訂版 相続相談標準ハンドブック』が出版されました!
相続の改正第1弾 自筆証書遺言の方式緩和が施行されましたが、
実は今回の相続法の改正ってこれだけではありません。
配偶者居住権の創設
遺産分割の見直し
遺留分制度の見直し
相続の効力等に関する見直し
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別寄与料の創設)
その他
など盛りだくさん。
なんかわかりやすい本でもないかなあ。
の要望にお応えするため、
日本法令より「改訂版 相続相談標準ハンドブック」が出版されました。


「法律・税金・登記・不動産評価etc.「相続」に関するあらゆる事項を網羅!相続の現場を数多く経験してきた著者陣が教える相続手続のスタンダード。」
この本の最大の特徴は、原書の著者すべてが相続全体つき知識と経験を持ち、質問に対し、複数人が回答・結論を出している点を継続しつつ
民法(相続関係)改正、2019年度税制改正大綱に対応している点です。
グレードアップ版をご期待ください。
私も共著で執筆しております。
一読し、ご参考にしていただければ幸いです。
詳細・ご購入はこちら
↓
『改訂版 相続相談標準ハンドブック』)日本法令
弁護士奈良恒則 税理士・不動産鑑定士佐藤健一 司法書士田中康雅 NPO法人相続アドバイザー協議会相談役野口賢次 弁護士佐藤量大 共著
地道にコツコツ18年
司法書士田中康雅
実は今回の相続法の改正ってこれだけではありません。
配偶者居住権の創設
遺産分割の見直し
遺留分制度の見直し
相続の効力等に関する見直し
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別寄与料の創設)
その他
など盛りだくさん。
なんかわかりやすい本でもないかなあ。
の要望にお応えするため、
日本法令より「改訂版 相続相談標準ハンドブック」が出版されました。
「法律・税金・登記・不動産評価etc.「相続」に関するあらゆる事項を網羅!相続の現場を数多く経験してきた著者陣が教える相続手続のスタンダード。」
この本の最大の特徴は、原書の著者すべてが相続全体つき知識と経験を持ち、質問に対し、複数人が回答・結論を出している点を継続しつつ
民法(相続関係)改正、2019年度税制改正大綱に対応している点です。
グレードアップ版をご期待ください。
私も共著で執筆しております。
一読し、ご参考にしていただければ幸いです。
詳細・ご購入はこちら
↓
『改訂版 相続相談標準ハンドブック』)日本法令
弁護士奈良恒則 税理士・不動産鑑定士佐藤健一 司法書士田中康雅 NPO法人相続アドバイザー協議会相談役野口賢次 弁護士佐藤量大 共著
地道にコツコツ18年
司法書士田中康雅
投稿者 司法書士 田中康雅 | 記事URL
2019年1月16日 水曜日
1月24日相続法改正による遺言書のセミナーやります
ご存知の方も多いと思いますが、
2019年1月13日自筆証書遺言自筆証書遺言の方式が緩和され
自筆証書に,パソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや
不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成すること
ができるようになりました。
法務省のQ&Aも併せてご参照ください。
なんかわかりずら。
読んでもなんだかわかりずらい。
直接、専門家から聞いてみたい。
なんて方にはこちらはいかがでしょうか。

ご興味あるかたはこちらからお申込みください、
2019年1月13日自筆証書遺言自筆証書遺言の方式が緩和され
自筆証書に,パソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや
不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成すること
ができるようになりました。
法務省のQ&Aも併せてご参照ください。
なんかわかりずら。
読んでもなんだかわかりずらい。
直接、専門家から聞いてみたい。
なんて方にはこちらはいかがでしょうか。
ご興味あるかたはこちらからお申込みください、
投稿者 司法書士 田中康雅 | 記事URL
2019年1月16日 水曜日
遺産分割について大阪で講演してきました
1月12日NPO相続アドバイザー協議会 大阪開催の45期相続アドバイザー養成講座第5講座「遺産分割の実務要点」を講演してきました。
といっても代役ですが・・・。
役員をやらせていただいているので、急遽でも対応しなければならない。
5月から東京で始まる46期相続アドバイザー養成講座は、本来の担当の「戸籍と登記簿の読み方」と、この「戸籍と登記簿の読み方」の2講座担当
することになりました。
相続法も自筆証書の財産目録の取り扱いが2019年1月13日から変わりました。
その他の改正も基本的には7月1日から施行になります。
今後、相続のやり方も変わってくるでしょう。
引き続き、相続法改正についてはご注目ください。

といっても代役ですが・・・。
役員をやらせていただいているので、急遽でも対応しなければならない。
5月から東京で始まる46期相続アドバイザー養成講座は、本来の担当の「戸籍と登記簿の読み方」と、この「戸籍と登記簿の読み方」の2講座担当
することになりました。
相続法も自筆証書の財産目録の取り扱いが2019年1月13日から変わりました。
その他の改正も基本的には7月1日から施行になります。
今後、相続のやり方も変わってくるでしょう。
引き続き、相続法改正についてはご注目ください。

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