ゆる相続 ~司法書士田中康雅~
2018年2月21日 水曜日
相続放棄
「もう、3ケ月たったら相続放棄できませんよね。」
原則相続開始を知った日から3ケ月経過したら相続放棄はできません。
ただ、例外もあります。
葬式費用を故人の財産から支払ったら処分に該当するのか?
故人の預金を引き出した場合は?
一度相続放棄した後、新たに財産がみつかった場合は相続放棄を撤回できるか?
相続放棄が受理させた後、相続放棄がくつがえることがあるって本当?
空き家を残し相続放棄した場合、誰が管理するのか?
固定資産税はどうのるのか?
不在者財産管理人の選任申し立てにも費用がかかるのかしら?
などなど相続放棄に対する疑問って結構ありますよね。
今回、いつも一緒に勉強会に参加されている椎葉さんが「相続放棄」の本を出しました。
きっと、皆さんのお役に立つ一冊になると思います。
この記事が相続放棄にお困りの方のご参考になれば幸いです。

原則相続開始を知った日から3ケ月経過したら相続放棄はできません。
ただ、例外もあります。
葬式費用を故人の財産から支払ったら処分に該当するのか?
故人の預金を引き出した場合は?
一度相続放棄した後、新たに財産がみつかった場合は相続放棄を撤回できるか?
相続放棄が受理させた後、相続放棄がくつがえることがあるって本当?
空き家を残し相続放棄した場合、誰が管理するのか?
固定資産税はどうのるのか?
不在者財産管理人の選任申し立てにも費用がかかるのかしら?
などなど相続放棄に対する疑問って結構ありますよね。
今回、いつも一緒に勉強会に参加されている椎葉さんが「相続放棄」の本を出しました。
きっと、皆さんのお役に立つ一冊になると思います。
この記事が相続放棄にお困りの方のご参考になれば幸いです。
投稿者 司法書士 田中康雅 | 記事URL
2018年2月 8日 木曜日
民法(相続関係)等の改正に関する要綱案
今年1月16日に法務省法制審議会の民法(相続関係)部会が民法改正の要綱案を
取りまとめました。今後国会で審議され、遅くないうちに、民法(相続関係)の改正がされそうです。
家族の在り方に関する国民意識の変化
高齢化社会の進展
相続人菅の公平・構成の観点等々
から、今回相続に関する法律が改正されることになりそうです。
とは言ってもこれから国会審議なので、あくまで要綱案段階です。
それを踏まえご参照ください。
今回の要綱案のポイントは以下のとおりです。
1 配偶者の居住権を保護するための方策
2 遺産分割に関する見直し
3 遺言制度の見直し
4 遺留分制度に関する見直し
5 相続の効力(権利及び義務の承継等)に関する見直し
6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設
3の遺言制度の見直しをちょっとだけふれておきましょう。
①現在、全部手書きでかかなければいけない自筆証書遺言ですが、
財産目録については、手書きでかかなくても大丈夫になります。
(ただ、毎葉に署名し、押印しなければいけませんが)
物件の記載を間違えだけで登記できない、ということはなくなるかもしれませんね。
②無封の自筆証書遺言の保管を法務局に対し申請できる。
遺言がどこにあったかわからないといったことがなくなりそうですね。
まだ、他にもありますが、とりあえず、相続法がかわるんだな。
それにともなって相続手続き、実務上の運用がかなり大きくかわるんだな。
と思っていただけたら、いまのところ大丈夫です。
今回は特に触れませんでしたが、
配偶者に対する居住権の保護、
遺産分割対象とする預金に対する取扱い、
相続人以外の寄与した親族した特別寄与者への特別寄与料の支払い、等
遺産分割協議する内容も変わっていくことと思われます。
今後の法改正は注目です。
司法書士田中康雅
取りまとめました。今後国会で審議され、遅くないうちに、民法(相続関係)の改正がされそうです。
家族の在り方に関する国民意識の変化
高齢化社会の進展
相続人菅の公平・構成の観点等々
から、今回相続に関する法律が改正されることになりそうです。
とは言ってもこれから国会審議なので、あくまで要綱案段階です。
それを踏まえご参照ください。
今回の要綱案のポイントは以下のとおりです。
1 配偶者の居住権を保護するための方策
2 遺産分割に関する見直し
3 遺言制度の見直し
4 遺留分制度に関する見直し
5 相続の効力(権利及び義務の承継等)に関する見直し
6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設
3の遺言制度の見直しをちょっとだけふれておきましょう。
①現在、全部手書きでかかなければいけない自筆証書遺言ですが、
財産目録については、手書きでかかなくても大丈夫になります。
(ただ、毎葉に署名し、押印しなければいけませんが)
物件の記載を間違えだけで登記できない、ということはなくなるかもしれませんね。
②無封の自筆証書遺言の保管を法務局に対し申請できる。
遺言がどこにあったかわからないといったことがなくなりそうですね。
まだ、他にもありますが、とりあえず、相続法がかわるんだな。
それにともなって相続手続き、実務上の運用がかなり大きくかわるんだな。
と思っていただけたら、いまのところ大丈夫です。
今回は特に触れませんでしたが、
配偶者に対する居住権の保護、
遺産分割対象とする預金に対する取扱い、
相続人以外の寄与した親族した特別寄与者への特別寄与料の支払い、等
遺産分割協議する内容も変わっていくことと思われます。
今後の法改正は注目です。
司法書士田中康雅
投稿者 司法書士 田中康雅 | 記事URL